障害年金を請求している人の中で

どれだけなんだろう。

ひょっとすると4割位いるかも

と思うのが、過去(障害認定日時点)の

診断書を提出する必要がない人。

 

多分、年金事務所や市町村での

相談・手続の先に、診断書が2枚

過去の分と現在の分、必要だと

きいてからのことだろう。

 

でも現在の状態で、等級に該当すれば

いい方だという人が圧倒的に多く

現在の状態の評価の際に

過去の時点の診断書の内容は

考慮されないことを考えると

過去の時点の診断書は出しても意味がない。

 

過去の時点の診断書を一緒に提出すると

過去の時点が等級に該当するのであれば

遡って数年分、もらえることがあります

と言わなくてはいけないぼに

この条件の部分をきちんと請求する人に

伝えてないか、伝わってないかだと思う。

 

そして、程度についてもらえるか否か

等級は何級程度か、などとは決して

窓口の職員の人は言えないから

誰もかれも、診断書を2枚出すんだろう。

 

請求前に事前に社労士に相談すれば

過去の時点では難しいので

現在の時点での請求だけしか勧めない

というのも多いんじゃないかな。

 

診断書の代金が安ければ

何枚提出してもいいでしょうが

それなりの金額なので

過去の分を請求するか否かという

請求法については、もっと

本当は検討すべき点だと思います。

――-―――――――――――――――

熊本県 熊本市 中央区 白山 で

障害基礎年金・障害厚生年金 

(国家公務員・地方公務員

私立学校教職員の方も対応)

相談・請求代行 

松永社会保険労務士事務所 

連絡先 080-5215-4864

土日・祝日・夜間 も対応

事務所の詳細は下記サイトにて 

https://platinumbed333.jimdofre

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー