純粋に生まれつきの知的障害の場合

障害年金上の初診日は出生日となり

40代だろうが、50代だろうが

年金の保険料の納付状況等は問われずに

初診日の証明は不要です。

 

この扱いは、障害年金では唯一の

例外的なものです。

 

「純粋に」というのは、交通事故や

病気によって、知的な障害が生じたとか

そういう場合ではないという意味です。

 

両者のいずれに該当するか否かについては

診断書やその他の請求時に提出する書類で

確認できた場合というのが前提です。

 

上記のような扱いをするために

生まれつきの知的障害で、障害年金を

請求する場合には、必ず障害基礎年金の

請求となり、3級がないために

受給にはハードルがあります。

 

一方、発達障害の場合には

初診日証明や保険料の納付条件等は

原則通りであるために、必ず

初診日の証明は求められますし

20歳過ぎてからの初診日の場合

保険料の納付条件のクリアが必要です。

 

但し、こちらの場合には厚生年金の

被保険者期間中に初診日がある場合には

障害厚生年金の請求になることもあり

3級設定がある分、生まれつきの

知的障害よりも、もらえる範囲は

広くなります。

 

一般的には、上記のことがあるため

障害年金の請求時の書類に関しては

生まれつきの知的障害の方が

提出書類が少なくなります。

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