年金事務所、市町村、共済から

障害年金用の診断書の用紙をもらい

先生に作成を依頼しましたが

次のようなものを渡されました。

有効ですか?

 

・ 診断書の最後の医師名を

  記入する箇所に印鑑が押してない。

  → 現在では押印は不要になってます。

 

・ 医療機関でパソコンで作成

  されているもの。

  → 同一書式であれば問題なし。

 

・ 両面1枚ものの診断書で

  パソコン作成のものだが

  A3サイズではなく

  A4サイズで印刷してある。

  → 有効です。

  が、見にくいのでコピーをとり

  自分用に保管する際には

  A3サイズでコピーしましょう。

 

・ 両面1枚ものの診断書で

  パソコン作成のものだが

  表面・裏面別々の2枚になっている。

  → 有効です。以前はこの場合

  割印が必要でしたが、現在では不要です。

 

・ 更新用の診断書(障害状態確認届)の

  作成を医師に頼んでいたら

  最初に請求した診断書と同じような

  書式の診断書(パソコンで作成)を

  もらいました。

  → 有効です。

 

・ 更新用の診断書(障害状態確認届)の

  作成を医師に依頼する前に

  その用紙をなくしてしまいました。

  そのため、年金事務所や市町村に

  もらいに行き、もらったもので

  大丈夫ですか?

  → 最初に請求した際の診断書の

    書式でも大丈夫です。

 

※ 但し、更新用の診断書には

  チェック欄等が設けてあるので

  更新時には更新用のものを

  用いるのが理想ではあります。

 

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