マイナンバーと基礎年金番号の
結びつき(紐づけ)を日本年金機構は
進めている。
年金受給者からすれば、マイナンバーを
一度登録しておけば、転居の際に
わざわざ住所の変更届の提出を
しなくても済んだり、市町村での
情報を日本年金機構が必要に応じ
照会できるために、手続の簡略化となり
便利ではある。
が、現状としては必ずしなくてはならない
というものではないために、年金請求時に
基礎年金番号のみを使って
マイナンバーを登録しないということも
可能である。
そういったマイナンバーの登録をしていない
という人が、やっぱりマイナンバーを
登録しておいた方がいいかなと思い
登録したい場合には、↓ この届出書を
提出するとよい。
(※ pdf 全2ページ)
なお、この手の届出書には
だいたい右上の位置に
届出書を受け付けた場所が
その受領年月日の印鑑を押す
囲みが設けられている。
つまりは、そこが提出先で
書類によっては、日本年金機構と
市町村と別々に設けられている場合があり
この場合には、年金事務所でも
市町村でもどちらに提出してもよく
これが日本年金機構のみしか
設けられてない年金事務所だけの受付、
市町村では受け付けない書類である
ということが分かる。
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熊本県 熊本市 中央区 神水 で
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