障害年金の支給・不支給では

厚労大臣を通すのか?

というような質問がQ&Aサイトに

ありました。

 

年金の請求に対して、支給するか否かを

決定するのは厚労大臣となっています。

 

年金の他の事務処理に関しては

大臣から日本年金機構に

その権利を委任しているために

日本年金機構名で書類の発行が出来ますが

年金の支給の決定に関しては

大臣から日本年金機構へ、その権限を

委任しているわけではないために

通知に関しては厚労大臣名で

発行さえるために、厚労大臣を

支給・不支給の際には通します。

 

請求書を提出して、かなり時間が経つので

現在の事務の進捗状況を電話で

日本年金機構へ問い合わせた際に

既に審査は済んでいますと言われても

なかなかその通知が来ないのは

そういう理由によります。

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