障害年金の支給・不支給では
厚労大臣を通すのか?
というような質問がQ&Aサイトに
ありました。
年金の請求に対して、支給するか否かを
決定するのは厚労大臣となっています。
年金の他の事務処理に関しては
大臣から日本年金機構に
その権利を委任しているために
日本年金機構名で書類の発行が出来ますが
年金の支給の決定に関しては
大臣から日本年金機構へ、その権限を
委任しているわけではないために
通知に関しては厚労大臣名で
発行さえるために、厚労大臣を
支給・不支給の際には通します。
請求書を提出して、かなり時間が経つので
現在の事務の進捗状況を電話で
日本年金機構へ問い合わせた際に
既に審査は済んでいますと言われても
なかなかその通知が来ないのは
そういう理由によります。
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熊本県 熊本市 中央区 河原町 で
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