障害年金を最初に請求する診断書と

既に障害年金をもらっている人が

更新する際に提出する診断書

(障害状態確認届)は、ほぼ同じですが

一部、異なっている部分があります。

 

精神障害用診断書

(※ PDF 全2枚)

 

例として、精神障害用をみると

 

まず初診日絡みの記入欄がありません。

発病年月日、初診年月日

障害の原因、症状固定の有無 等ですが

その理由は既にその病気・障害については

障害年金の支給決定の際に確認しているため

再度確認する必要がないためです。

 

次に、経過欄についてですが

最初に請求した際には、発病からの経過と

なっていた箇所は、過去1年間

治療経過等となっています。

 

つまりこの箇所も上記の初診日絡み同様

もう過去の経過について問わないのです。

(ですから、病歴・就労状況等申立書を

提出させるようにもなっていません。)

 

同様に、過去である診断書作成医療機関での

初診年月日、初診時の所見についての

記入欄も設けてありません。

 

精神障害用のみに設けてある治療歴欄は

初回請求時には書いてなかった

過去5年間の治療経過となっています。

 

最後にいつの状態を証明したものであるかを

示す現症日記入欄(障害の状態と書いてあり

年月日を記入するようになっている箇所)には

現症の日は、誕生月までの間に本人が

診断を受けた日を書いて下さいと

朱色で注意書きがなされています。

 

これが更新用診断書の有効期間を指しています。

誕生月前2ヶ月から誕生月が有効期間であるためです。

 

なお、精神障害用の診断書を作成される場合

初回請求時に書かれていたように

発病の経過欄や治療欄を書かれていることが

多く見られますが、大は小を兼ねるので

それでも何ら問題はありません。

 

そうそう、精神障害用診断書では

更新用診断書の方では

受診回数を記入する欄が設けてあります。

これは初回請求時にはありませんね。

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