眼の障害や耳の障害で

障害年金を請求する際に

気をつけたいこと。

 

これは他の障害での場合でも

共通ではありますが

初診日の証明について

最初に取り掛かること。

 

眼の障害や耳の障害の場合

特に発病時期が請求時より

さかのぼることがあるので

診断書が先に出来てしまうと

その有効期限の3ヶ月を

いつの間にか超えてしまう

ということがあります。

 

そうすると、また書き直し

ということになりますが

(検査数値が異なってくるため)

眼や耳の障害年金用診断書の場合

大きな病院での作成というよりも

近医のクリニックでの作成の方が

多いため、多いのが手書きなので

また書き直しになると

これがまた時間がかかるわけです。

 

他の障害用の診断書と違って

両面に記入するわけではなく

表の面だけですが、医師にとっては

記入箇所が他の書類と比べて

多いので、時間がかかります。

 

そのため、特に眼や耳の場合には

初診日ファーストで考えましょう。

 

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