草刈り作業をしていた男性が
熱中症で死亡した労働災害について
労働基準監督署は
多量の発汗に備え、労働安全衛生法に
定められた塩を備えていなかったとして
男性を雇用していた農業法人と
その取締役の男性を
書類送検した。
刈払機を使って草刈り作業をしていた
60代男性が、倒れているのが見つかり
病院に搬送されたが熱中症で死亡。
この労災について、労働基準監督署では
労働安全衛生法で多量の発汗を伴う
作業場にて備えることが定められている
飲料水は配備していたが
塩飴やタブレット、スポーツドリンクなどを含む
塩を備えていなかったとして、
地方検察庁の支部へ書類送検した。
この労働安全衛生法って法律は
実に細かいことが定められています。
(法律自体、600条以上ある。)