草刈り作業をしていた男性が

熱中症で死亡した労働災害について

労働基準監督署は

多量の発汗に備え、労働安全衛生法に

定められた塩を備えていなかったとして

男性を雇用していた農業法人と

その取締役の男性を

書類送検した。

 

刈払機を使って草刈り作業をしていた

60代男性が、倒れているのが見つかり

病院に搬送されたが熱中症で死亡。

 

この労災について、労働基準監督署では

労働安全衛生法で多量の発汗を伴う

作業場にて備えることが定められている

飲料水は配備していたが

塩飴やタブレット、スポーツドリンクなどを含む

塩を備えていなかったとして、

地方検察庁の支部へ書類送検した。

 

元記事

 

法令根拠

 

この労働安全衛生法って法律は

実に細かいことが定められています。

(法律自体、600条以上ある。)