障害年金上の初診日のある
医療機関において
障害年金用の診断書を
作成してもらう場合には
通常、初診日を証明する
受診状況等証明書は不要である。
今回は、その理由について。
このケースは、次の2種類がある。
① 最初からずっと同じところにかかってる。
② 最初にかかり、転院して、また今かかってる。
②のケースを具体的に言えば
心筋梗塞なり、脳梗塞の症状が出て
かかりつけ医に搬送されたが
そこでは対応が出来ないために
大きな病院に移されて、手術等をされた。
その後、リハビリ等を経て、また
かかりつけ医を定期的に受診して
抗血液凝固剤とか、高血圧の薬を
もらって経過観察をしているような感じ。
では、その理由。
障害年金用の診断書には、請求傷病の
発病年月日欄と(年金上の)初診日
年月日欄が上の右側にある。
そして、その年月日について
診療録によるものか
本人の申立によるものかを
その隣りで尋ねている。
一方、診断書の表の面の
真ん中より上の左の方に
診断書作成医療機関での初診年月日
を記入する欄があり、初診時の
所見を記入するようになっている。
ここでの初診日というのは
一般的な初診日を指している。
この診断書上の障害年金上の初診日欄と
診断書作成医療機関での初診日が
先ほどの①②の場合には
同じ年月日になるわけである。
すると・・・・わざわざ初診日の証明で
受診状況等証明書を提出することに
何ら意味がなく、無駄なことになる。
そのために、①②のように
障害年金上の初診日がある医療機関で
診断書を書いてもらう場合には
通常、受診状況等証明書が不要になる。
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