障害年金上の初診日のある

医療機関において

障害年金用の診断書を

作成してもらう場合には

通常、初診日を証明する

受診状況等証明書は不要である。

 

今回は、その理由について。

 

このケースは、次の2種類がある。

① 最初からずっと同じところにかかってる。

② 最初にかかり、転院して、また今かかってる。

 

②のケースを具体的に言えば

心筋梗塞なり、脳梗塞の症状が出て

かかりつけ医に搬送されたが

そこでは対応が出来ないために

大きな病院に移されて、手術等をされた。

その後、リハビリ等を経て、また

かかりつけ医を定期的に受診して

抗血液凝固剤とか、高血圧の薬を

もらって経過観察をしているような感じ。

 

では、その理由。

 

障害年金用の診断書には、請求傷病の

発病年月日欄と(年金上の)初診日

年月日欄が上の右側にある。

 

そして、その年月日について

診療録によるものか

本人の申立によるものかを

その隣りで尋ねている。

 

一方、診断書の表の面の

真ん中より上の左の方に

診断書作成医療機関での初診年月日

を記入する欄があり、初診時の

所見を記入するようになっている。

ここでの初診日というのは

一般的な初診日を指している。

 

この診断書上の障害年金上の初診日欄と

診断書作成医療機関での初診日が

先ほどの①②の場合には

同じ年月日になるわけである。

 

すると・・・・わざわざ初診日の証明で

受診状況等証明書を提出することに

何ら意味がなく、無駄なことになる。

そのために、①②のように

障害年金上の初診日がある医療機関で

診断書を書いてもらう場合には

通常、受診状況等証明書が不要になる。

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