年金手帳について尋ねると
「それって何ですか?」と
たまに言われることがある。
基礎年金番号が印字してある
10ページ程度のもので
今から障害年金を請求しようと
されている方の場合は
ほぼ持っている筈である。
というのは、令和4年3月までに
年金制度に加入していた人には
加入時に発行されていたものだからで
(年金制度加入時より共済組合に
加入していたような人には一部
発行・交付されていない場合がある。)
オレンジとブルーの2色がある。
昭和49年11月~ 平成8年12月に
年金制度に加入した人の場合、オレンジで
平成9年 1月 ~ 令和4年 3月に
加入していた人の場合にはブルーとなっている。
そして平成22年1月以降に発行されたものは
(紛失により再交付されたものも含め)
表紙に年金手帳 日本年金機構と書かれており
それ以前のものは。社会保険庁となっている。
(つまり、ブルーのものは社会保険庁と
日本年金機構と書かれているものが混在する。)
現在、障害年金を請求する際には手帳がなくても
マイナンバーを使っても問題がない。
問題になるのは、複数の手帳を持っている場合で
それに印字してある基礎年金番号が異なるケース。
これは本人の年金記録が別々に登録されている
ということを意味するので、バラバラの
年金記録を一つにまとめる必要がある。
なお、「厚生年金に統合」等の印鑑が押してあると
一つの基礎年金番号にまとめられたということなので
ほぼ心配はない。
手元になかったら、勤務先に提出していて
勤務先が預かっている可能性があるので
まずは勤務先に尋ねるべし。
まぁ~ 、先ほど書いた通り、年金請求時には
マストではないので、心配不要だが。
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