年金手帳について尋ねると

「それって何ですか?」と

たまに言われることがある。

 

基礎年金番号が印字してある

10ページ程度のもので

今から障害年金を請求しようと

されている方の場合は

ほぼ持っている筈である。

 

というのは、令和4年3月までに

年金制度に加入していた人には

加入時に発行されていたものだからで

(年金制度加入時より共済組合に

加入していたような人には一部

発行・交付されていない場合がある。)

 

オレンジとブルーの2色がある。

昭和49年11月~ 平成8年12月に

年金制度に加入した人の場合、オレンジで

平成9年 1月 ~ 令和4年 3月に

加入していた人の場合にはブルーとなっている。

 

そして平成22年1月以降に発行されたものは

(紛失により再交付されたものも含め)

表紙に年金手帳 日本年金機構と書かれており

それ以前のものは。社会保険庁となっている。

(つまり、ブルーのものは社会保険庁と

日本年金機構と書かれているものが混在する。)

 

現在、障害年金を請求する際には手帳がなくても

マイナンバーを使っても問題がない。

 

問題になるのは、複数の手帳を持っている場合で

それに印字してある基礎年金番号が異なるケース。

これは本人の年金記録が別々に登録されている

ということを意味するので、バラバラの

年金記録を一つにまとめる必要がある。

 

なお、「厚生年金に統合」等の印鑑が押してあると

一つの基礎年金番号にまとめられたということなので

ほぼ心配はない。

 

手元になかったら、勤務先に提出していて

勤務先が預かっている可能性があるので

まずは勤務先に尋ねるべし。

まぁ~ 、先ほど書いた通り、年金請求時には

マストではないので、心配不要だが。

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