障害年金の2級以上では

対象の配偶者、子がいれば

各々加算(加給年金額)がつく。

(配偶者は障害厚生年金、

 子は障害基礎年金に対して)

 

そして、障害年金の請求時に

加算対象者がいれば、請求の際に

その届出等を行なうし

障害年金がもらえるようになった

(受給権が発生した)以降に

それら対象者に変動があった場合

その届出を行なうようになっている。

 

例えば、婚姻した、出生したとか。

 

反対に加算対象者が減った場合、

離婚や死亡等の時には届出をする。

 

しかし、加算対象者が年齢により

その対象者から外れるような場合には

届出をしなくても自動的に外れる。

 

年齢によるとは

配偶者が65歳になった

子が18歳年度末を越えた

障害のある子が20歳になった

といった場合であり

年齢による場合には届出不要であり

 

加算対象者が減った場合に提出する

加算額・加給年金額対象者不該当届

という書類の理由欄には

それら年齢によるものは書かれていない。

 

具体的にみると

加算額・加給年金額対象者不該当届

(※ PDF 全2枚)の

⑥ 不該当となった事由 欄の

選択肢には挙げられていない。

 

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