網膜色素変性症という眼の病気で

2020年に障害年金を請求し

その時点から障害厚生年金の

3級が支給されていたが

2016年時点の視野の2分の1以上の

喪失は、認定基準を満たしていなかった

と2016年から2020年までの間は

不支給決定とされていたため

その処分を取り消す訴訟を

滋賀県の30代女性が行なっていた。

 

判決では原告側の主張を認め

国は控訴せずに、判決が確定した。

 

とココまで聞くと、あぁそうなんだ

で終わってしまうかと思いますが

令和4年1月に眼の障害についての

認定基準の改定が絡んでいるのでは?

 

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