障害年金用の診断書の作成について
【原則】
身体障害者手帳の申請時の診断書(意見書)と
異なり、指定医制ではないので
医療機関であれば、どこでも作成でき
診療科を問わない。
【例外】
精神障害用の診断書は、精神保健指定医
又は精神科(や心療内科)を標ぼうする
医師に書いてもらわなくてはならない。
【例外の例外】
てんかん、知的障害、発達障害、認知症、
高次脳機能障害等、診療科が多岐に
分かれている疾患については
小児科、脳神経外科、神経内科
リハビリテーション科、老年科などを
専門とする医師でも構わない。
【実際には】
障害年金用の診断書は、認定基準にあわせて
その様式を作ってあるために
聴力・視力や心疾患等、専門の検査を
専門の機器で受けなくては書けないものがある。
また、脳内出血後に抗血液凝固剤を
処方されている内科に肢体の障害用の
診断書の作成を依頼すると、関節の可動域を
測定したりする必要があるために
他の診療科で作成してもらうように言われることも。
【問題】
よくあるのは、20歳時点で障害(基礎)年金を
てんかん、知的障害、発達障害等で請求する際に
小児科で書いてもらったが、更新の際に
「もう年齢的にウチではねぇ~ 」と言われるケース。
小児科で診断書を書いてもらった場合には
次回更新のことも十分考えておく必要がある。
定期的に通院していれば、更新前に
他のところへの転院を促されたりするだろうが
診断書作成の時だけ頼みにいくと
えっ、困ったなぁ~ となることも。
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