65歳ちかい方で、障害年金を

もらっている人が老齢年金も

もらえるようになった場合には

障害年金を丸ごと+老齢年金を丸ごとで

1+1で、2もらえるわけではなく

組合せでもらうことになります。

 

2つ以上の年金を受けられるようになったとき

(※ リーフレット pdf 全6ページ)

 

この5ページに載っている表が組合わせです。

併給というのは一緒にもらえる、

選択はいずれかを年金を受け取る人が

選んでの受取りになるということです。

 

ついでに、老齢年金には2つあって

65歳になる前にもらうものを

特別支給の老齢(厚生)年金といい

65歳でもらえるものを本来の老齢年金

等と呼んだりします。

 

老齢年金の場合には、もらえるようになると

障害年金や遺族年金とは異なり

自動的に年金請求書が。手続先から届きます。

 

老齢年金請求書の事前送付

 

日本年金機構のサイトのこのページの

真ん中あたりにある送付パターン表で

記されている通り、共済組合の人は

若干、ドコから年金請求書が届くのか

人によって異なります。

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