65歳ちかい方で、障害年金を
もらっている人が老齢年金も
もらえるようになった場合には
障害年金を丸ごと+老齢年金を丸ごとで
1+1で、2もらえるわけではなく
組合せでもらうことになります。
(※ リーフレット pdf 全6ページ)
この5ページに載っている表が組合わせです。
併給というのは一緒にもらえる、
選択はいずれかを年金を受け取る人が
選んでの受取りになるということです。
ついでに、老齢年金には2つあって
65歳になる前にもらうものを
特別支給の老齢(厚生)年金といい
65歳でもらえるものを本来の老齢年金
等と呼んだりします。
老齢年金の場合には、もらえるようになると
障害年金や遺族年金とは異なり
自動的に年金請求書が。手続先から届きます。
日本年金機構のサイトのこのページの
真ん中あたりにある送付パターン表で
記されている通り、共済組合の人は
若干、ドコから年金請求書が届くのか
人によって異なります。
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障害基礎年金・障害厚生年金
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