障害年金は、個別案件として
診査されることになったいます。
つまり、必ずしも
●●は▲▲とは限らない
ということです。
例えば
2つの傷病があるときには
前発傷病と後発傷病の間に
相当因果関係があれば
前発傷病での初診日を
その請求での初診日とする
という扱いがあります。
そして、例示として
高血圧と脳梗塞には相当因果関係が
ないものとしていますが、実際の
診査では脳梗塞の直前に高血圧による
頭痛があった事例では、相当因果関係あり
という決定をしています。
(相当因果関係があった方が有利なのか
不利なのか、はその人次第でしょうが)
なので、障害年金の請求を検討する際に
決めつけて考えるのもよくありません。
よく検討する必要があるケースがあるわけです。
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