障害年金は、個別案件として

診査されることになったいます。

 

つまり、必ずしも

●●は▲▲とは限らない

ということです。

 

例えば

2つの傷病があるときには

前発傷病と後発傷病の間に

相当因果関係があれば

前発傷病での初診日を

その請求での初診日とする

という扱いがあります。

 

そして、例示として

高血圧と脳梗塞には相当因果関係が

ないものとしていますが、実際の

診査では脳梗塞の直前に高血圧による

頭痛があった事例では、相当因果関係あり

という決定をしています。

 

(相当因果関係があった方が有利なのか

不利なのか、はその人次第でしょうが)

 

なので、障害年金の請求を検討する際に

決めつけて考えるのもよくありません。

よく検討する必要があるケースがあるわけです。

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