脳梗塞などの脳内出血では

肢体の障害、言語の障害

記憶等の精神の障害 等

色々な部位に、色々な障害が

後遺障害として残る場合があります。

 

そのため、複数の障害がある場合

各々の障害での請求を同一初診日で

同時に請求することになります。

 

つまり、年金請求書上の

請求傷病欄を複数記入したり

病歴・就労状況等申立書を

各々障害別に作成するわけです。

 

そして、脳内出血の場合には

障害認定日の例外があり

発病日から6ヵ月経過後に

機能障害について、症状固定が

認められれば、その日を

障害認定日とするとされています。

 

この症状固定は医師の確認ありき

という話であるので、障害によっては

上記の例外規定に該当するものと

例えば、高次脳機能障害のように

確かに症状の確認は出来ても

症状固定とはまだ断言出来ない

というものもあるため

複数の障害での請求では、障害認定日が

異なるものがある場合もあります。

 

そのため、先に書いた年金請求書上の

請求傷病欄には、各々の障害名のみならず

その発病日や初診日を記入するように

なっています。

 

実際に複数の障害での請求を行なう場合

やはりやや面倒になるのは確かです。

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