精神の方で手帳と言えば

精神障害者保健福祉手帳と

療育手帳があるが

これらと障害年金の話。

 

まずは前者であるが、交付日が

障害年金の請求と近いのであれば

同じ障害等級になる可能性はある。

(絶対ではない!)

 

障害年金の診断書にある

食事摂取等、日常生活での

7項目の4段階評価、及び

全体的評価の5段階評価と

同じ項目が手帳の申請時に

提出する診断書(意見書)にもあり

同じ程度で医師が書かれる可能性がある。

但し、手帳よりも年金の方が

少々審査が厳しい傾向にあるので

上記の通りとなる。

 

次に後者の療育手帳であるが

こちらは保健所等で面談等をして

申請・交付となり、病院等で

医師が診察を行なって診断書を

作成するわけではないので

障害年金と直接的な関係はない。

 

また前者の保健福祉手帳の方は

申請時に医師の意見書(診断書)を

用いるため、20歳前に初診日のある

障害基礎年金の初診日の参考資料に

初回交付年月日ができるが

療育手帳は医師を交付に必ずしも

介さないために、参考資料にはならない。

――-―――――――――――――――

熊本県 熊本市 南区 銭塘町 で

障害基礎年金・障害厚生年金 

(国家公務員・地方公務員

私立学校教職員の方も対応)

相談・請求代行 

松永社会保険労務士事務所 

連絡先 080-5215-4864

土日・祝日・夜間 も対応

事務所の詳細は下記サイトにて 

https://platinumbed333.jimdofre

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー