先日、眼の障害(視力低下・視野狭窄)で

一人請求書を提出しました。

 

発病から約20年以上経ち、徐々に悪化で

かかりつけ医と大学病院のみ受診、

何度も手術暦がある方でした。

 

かかりつけ医が協力的だったので

受診期間と手術暦、及び

時系列的な視力検査の結果を

診断書とは別に書いてもらいました。

 

病歴・就労状況等申立書に関しては

発病からかなりの年月が経っているので

その時々の状態等については

記憶がないために、それらかかりつけ医に

書いてもらった資料を元に作成した

という旨を書き加え、随分簡素なものと

なりました。

 

問題なく、1級で決定するかと思います。

 

傷病手当金を申請・受給されていましたが

1級の障害厚生年金の支給額の方が

その方の場合、傷病手当金よりも

支給額が多いようなので、障害年金の

支給の支給決定後は、完全に

傷病手当金の受給に切り替えるといいかと

思いました。

 

眼の障害用の診断書の場合には

片側1枚のみですので、両面に記入する

他の障害用診断書よりも作成時に

時間がかからないことがありますし

割と初診日と同じ所に今もかかっていて

そこに診断書を書いてもらう率が

高いので、請求しようと思ってら

早めに請求した方がいいかと思います。

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