障害年金をもらうためには

 

①初診日を何らかの方法で

証明する必要がある。

②保険料の納付要件を満たす。

 (過去の時点で)

③障害等級に該当する程度である。

と、この3点を原則として

満たす必要がある。

 

この中で③の障害年金をもらえる

という状態に該当しているのに

障害年金を請求していない人が

いまだに多く、制度の周知に関しては

過大が残されている。

 

今回は、初診日から1年6ヵ月を

経過していなくても請求できる

障害の程度について記す。

(次回は、次の更新期間を待たず

尚且つ、更新時点から1年経過せずに

上位等級の請求ができる程度の予定)

 

1 人工透析開始後3ヶ月経過

2 人工骨頭・人工関節の挿入置換日

3 ペースメーカー・植え込み型除細動器(ICD)

  人工弁の装着日

4 人工肛門の造設、尿路変更術を施術日から

  6ヵ月経過日

5 新膀胱造設日

6 切断・離断による肢体障害の切断・離断日

  (障害手当金の場合は、創面が治癒した日)

7 喉頭全摘出全摘出日

8 在宅酸素療法開始日

 

これらが初診日から1年6ヵ月経過前にあれば

症状固定とみなされ、障害年金の請求はできる。

 

但し、これは例示であって、これだけが

1年6ヵ月経過前に請求できるとは限らない。

(とは言うものの、該当するのは限定的)

 

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