障害年金をもらうためには
①初診日を何らかの方法で
証明する必要がある。
②保険料の納付要件を満たす。
(過去の時点で)
③障害等級に該当する程度である。
と、この3点を原則として
満たす必要がある。
この中で③の障害年金をもらえる
という状態に該当しているのに
障害年金を請求していない人が
いまだに多く、制度の周知に関しては
過大が残されている。
今回は、初診日から1年6ヵ月を
経過していなくても請求できる
障害の程度について記す。
(次回は、次の更新期間を待たず
尚且つ、更新時点から1年経過せずに
上位等級の請求ができる程度の予定)
1 人工透析開始後3ヶ月経過
2 人工骨頭・人工関節の挿入置換日
3 ペースメーカー・植え込み型除細動器(ICD)
人工弁の装着日
4 人工肛門の造設、尿路変更術を施術日から
6ヵ月経過日
5 新膀胱造設日
6 切断・離断による肢体障害の切断・離断日
(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
7 喉頭全摘出全摘出日
8 在宅酸素療法開始日
これらが初診日から1年6ヵ月経過前にあれば
症状固定とみなされ、障害年金の請求はできる。
但し、これは例示であって、これだけが
1年6ヵ月経過前に請求できるとは限らない。
(とは言うものの、該当するのは限定的)
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