障害厚生年金2級をもらっていた人が

国が等級を3級に変更して

その支給停止や改定の処分を受け

その処分取消しの裁判を余儀なくされた

として損害賠償を求めた裁判で

山口地方裁判所は国に30万円の賠償を

支払うよう命じました。

 

訴えによると、男性は、双極性感情障害と診断され

障害等級2級と認定されていたが、平成31年に

国が等級を3級に変更し、障害基礎年金が停止し

障害厚生年金の改定の処分を受け、この処分につき

取り消しを求める裁判を起こすこと等を

余儀なくされたとして、200万円の慰謝料の賠償を

国に支払うように求めていた。
18日の判決で、山口地方裁判所の裁判長は

「厚生労働省の公務員が職務上尽くすべき

注意義務を尽くすことなく漫然と行政法規上

違法な処分をしたものと認められる」と指摘した上で

「受給権者にとって極めて大切な問題であるにも

関わらず、追加調査や情報収集すら怠り

慎重な診査を何ら行わなかったため

精神的苦痛を与えた」として、国に30万円を

支払うよう言い渡した。

 

厚労省は、「等級の変更ができると判断し処分を行ったが

主張が認められず残念だ。判決の内容を十分に確認して

関係機関と協議して今後の対応を決めたい」とコメント。

 

昨日のニュース記事を要約したら、上記の通り。

 

更新時に障害等級が下がって、ということでしょうが

注意義務を怠ったとか、違法な処分をしたとか

書かれている点が、この記事だけでは全く分からず。

 

障害年金の障害等級の決定について不服がある場合

社会保険審査官に不服の申立をし

その決定に対して不服がある場合には

社会保険審査会に対し、再度不服の申立を行なうか

国を相手に裁判を起こすことになります。

 

決定に不服があるからと、いきなり裁判が出来ない

という点がポイントで、一度は専門の人

(社会保険審査官)の審査を経たあとでなければ

裁判が出来ないようになっています。

 

推定するに、この方はその後2級になり

3級になった際の診断書とさほど差がなかった

ということではないか?と思われます。

 

それ程、前は地区による審査で

特に精神的な病気の場合には、結果にバラつきが

あったということではないかと思いますが

報道するのであれば、もう少し状況が

分かるような記事を書いてもらいたいものです。

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