Q 同じ労働保険でも雇用保険では

   採用時に資格取得届を,

   退職時に資格喪失届を役所に提出

   しますが、何故労災はしないのですか?

A 名なしだから。

 

雇用保険の場合、週の所定労働時間により

被保険者になれる場合,なれない場合があり

被保険者になると、退職後に失業保険が

在職中に教育訓練給付金がもらえたりするので

当然のごとく、会社に入社・退職時に

その手続を行なう必要があります。

 

しかし、労災ではその雇用形態や労働時間,

雇用期間にかかわらず、労災法が適用され

極端な話、週1回2時間の学生のバイトで

バイト2日目のケガでも業務上であれば

労災が適用されます。

 

そのため、人を雇い入れたり、人が辞めたりするごとに

イチイチ、役所に手続を行なうのは提出する会社側も

行政側も大変だからです。また、労災の場合には

保険料の負担は全額事業主負担であるという点より

労災には被保険者という概念自体ありません。

労働者であれば、ほとんどの場合、適用されるので

労働者の名簿など、役所も必要がないのです。