Q 同じ労働保険でも雇用保険では
採用時に資格取得届を,
退職時に資格喪失届を役所に提出
しますが、何故労災はしないのですか?
A 名なしだから。
雇用保険の場合、週の所定労働時間により
被保険者になれる場合,なれない場合があり
被保険者になると、退職後に失業保険が
在職中に教育訓練給付金がもらえたりするので
当然のごとく、会社に入社・退職時に
その手続を行なう必要があります。
しかし、労災ではその雇用形態や労働時間,
雇用期間にかかわらず、労災法が適用され
極端な話、週1回2時間の学生のバイトで
バイト2日目のケガでも業務上であれば
労災が適用されます。
そのため、人を雇い入れたり、人が辞めたりするごとに
イチイチ、役所に手続を行なうのは提出する会社側も
行政側も大変だからです。また、労災の場合には
保険料の負担は全額事業主負担であるという点より
労災には被保険者という概念自体ありません。
労働者であれば、ほとんどの場合、適用されるので
労働者の名簿など、役所も必要がないのです。