※ HWとは、ハローワークのこと

 

確認1 所轄と管轄

勤務先の会社の管轄エリアのHWは所轄HW

退職後に失業保険の手続をするのは

本人が住んでる所をエリアとする管轄HW

 

確認2 特定受給資格者と特定理由離職者

両方とも、自己都合以外で離職した人ですが

特定理由離職者というのは、ざっくり言えば

本人が思いもよらない状況で離職せざろう

得なかったという人になります。

 

確認3 賃金日額

基本手当の計算基礎となる賃金日額は

被保険者期間として計算された

離職日から遡って6ヵ月間に支払われた賃金から

算出され、単に離職日から遡って6ヵ月間に

支払われた賃金から算出されるものではありません。

 

確認4 基本手当の日額

賃金日額に給付率を乗じて計算するのは

賃金日額をそのままで基本手当を支給すると

在職中と収入が変わらないので

再就職の意欲が沸かないからで

賃金日額が低い程、給付率は高く設定されてます。

 

確認5 傷病手当

基本手当と傷病手当は表裏一体で同額

傷病手当をもらうとその分、基本手当をもらった

とされるので、継続して30日以上病気等で

就職出来ない場合には、基本手当の受給を延長するか

傷病手当になりますが、今お金がいりようであれば

傷病手当をもらうことになります。

 

確認6 高年齢求職者給付金と特例一時金

どちらも一回ポッキリの一時金であり

求職の申込みの際に失業が確認できればOKです。

つまり、基本手当のように何度も失業認定はありません。

 

確認7 就業手当

就業手当は、安定した仕事に就いていなくて

臨時的にコンビニ等で短時間労働する人がもらうもの。

なので、失業認定日に申請してもらいます。

基本手当の3割を支給するので、出来れば

仕事をして下さいね! みたいな感じなので

基本手当との減額調整はありません。

 

確認8 常用就職支度手当

障害がある方が、HW等の正規ルート?で

安定した仕事に就いた時のご褒美的なもので

あくまで就労で、就業促進手当で唯一

自営を始めた時には対象になりません。

 

確認9 高年齢雇用継続基本給付金の支給額

これは賃金の額が、75%未満の場合にもらえます。

それで、100分の61%未満では、賃金の額に

100分の15を乗じた額となりますが

60+15でマックスが100分の75と設定されてます。

※ 61%未満場合なので

 

同様に、介護休業給付も賃金が100分の80以上であれば

支給対象にはなりません。100分の13以下での支給額は

計算式に100分の67を乗じます。

13+67は80となり、100分の80以上不支給というのと

数字的にはバランスが保てる設定になっています。

 

☛ 熊本市職業訓練センターで授業してます。

  来年チャレンジする時には受講して下さい。