障害年金を請求する際、または
その後の手続をする際に
何かをなくした場合
・ 年金手帳
年金請求時に、年金手帳がなくても
マイナンバーでの請求が可能ですので
必ずしも、年金手帳は必要ありません。
但し、今後のこともあるので
基礎年金番号通知書を年金事務所に行き
発行してもらいましょう。
※ 4月より年金手帳の交付は廃止されてます。
・ 自分の預金口座の通帳
年金請求時に再発行してもらうか
年金請求書を金融機関に持って行き
その口座について証明印を押してもらうと
大丈夫です。ネットバンキングの場合
元々通帳がないので、その場合には
ログイン画面をプリントアウトして
口座番号のみならず、支店名等も
分かるようにしておけばいいです。
・ 年金手帳も、マイナカードもない
市町村でマイナンバーつきの住民票を
交付してもらって下さい。
マイナンバーは今後色々な手続で
必要になるので、その住民票をコピーして
いつでもマイナンバーが分かるように
しておいた方がいいでしょう。
※ マイナンバーの通知書があれば
マイナカードがなくても大丈夫です。
・ 年金証書をなくした
障害厚生年金の請求で
配偶者が年金をもらっている場合
年金証書に書かれている番号を
年金請求書に記入する欄があります。
年金事務所で書類を提出する際に尋ねて書く、
若しくは委任状を配偶者に書いてもらい
年金証書を再発行してもらえばいいです。
※ その他、日本年金機構からの通知書等の
再発行もだいたいのものは出来るので
必要であれば、年金事務所に行って下さい。
・ (オマケ)雇用保険被保険者証
これは老齢年金の請求時に必要になります。
別に雇用保険被保険者証がなくても
一人一人に割り振ってある雇用保険の
個人の番号が分かるものがあればいいので
離職票やその他、失業保険をもらっていた時の
その他の書類の控えでも大丈夫です。
過去7年程度であれば、ハローワークで
別途、雇用保険被保険者証の再交付が出来る筈です、
以上、大抵のものは再発行が出来るので
問題はありませんが、その分
年金事務所や金融機関等に行く手間がかかるので
紛失しないように、一ヵ所にまとめて保管しましょう。
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熊本県 熊本市 西区 田崎 で
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