障害年金を請求する際、または

その後の手続をする際に

何かをなくした場合

 

・ 年金手帳

年金請求時に、年金手帳がなくても

マイナンバーでの請求が可能ですので

必ずしも、年金手帳は必要ありません。

但し、今後のこともあるので

基礎年金番号通知書を年金事務所に行き

発行してもらいましょう。

※ 4月より年金手帳の交付は廃止されてます。

 

・ 自分の預金口座の通帳

年金請求時に再発行してもらうか

年金請求書を金融機関に持って行き

その口座について証明印を押してもらうと

大丈夫です。ネットバンキングの場合

元々通帳がないので、その場合には

ログイン画面をプリントアウトして

口座番号のみならず、支店名等も

分かるようにしておけばいいです。

 

・ 年金手帳も、マイナカードもない

市町村でマイナンバーつきの住民票を

交付してもらって下さい。

マイナンバーは今後色々な手続で

必要になるので、その住民票をコピーして

いつでもマイナンバーが分かるように

しておいた方がいいでしょう。

 

※ マイナンバーの通知書があれば

  マイナカードがなくても大丈夫です。

 

・ 年金証書をなくした

障害厚生年金の請求で

配偶者が年金をもらっている場合

年金証書に書かれている番号を

年金請求書に記入する欄があります。

年金事務所で書類を提出する際に尋ねて書く、

若しくは委任状を配偶者に書いてもらい

年金証書を再発行してもらえばいいです。

 

※ その他、日本年金機構からの通知書等の

  再発行もだいたいのものは出来るので

  必要であれば、年金事務所に行って下さい。

 

・ (オマケ)雇用保険被保険者証

これは老齢年金の請求時に必要になります。

別に雇用保険被保険者証がなくても

一人一人に割り振ってある雇用保険の

個人の番号が分かるものがあればいいので

離職票やその他、失業保険をもらっていた時の

その他の書類の控えでも大丈夫です。

過去7年程度であれば、ハローワークで

別途、雇用保険被保険者証の再交付が出来る筈です、

 

以上、大抵のものは再発行が出来るので

問題はありませんが、その分

年金事務所や金融機関等に行く手間がかかるので

紛失しないように、一ヵ所にまとめて保管しましょう。

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熊本県 熊本市 西区 田崎 で

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