あくまで、障害年金は証明であり
受診状況等証明書は初診日の証明,
診断書は障害の程度の証明の
基本的な道具であって
その他にも必要であれば
必要と思われるものを提出して
それらを証明しなければならない。
この点が一般の方が請求される際に
欠けている考え方で
年金事務所や市町村では書類受付時に
その点まで言及されないことがある。
例えば、書類上に前に請求傷病と
関係ありそうなことでの受診について
書かれているとした場合
請求傷病と同一傷病か、別傷病か
問題になり、その書き方だけでは
よく分からない場合等には
それらを証明する必要が出てくる。
ココで一般の方が請求される際には
病歴・就労状況等申立書だけに頼り
申立書に書いているから大丈夫だろう
といい方に考えてしまいがちだが
審査側は常にいい方にだけ考え酢に
曖昧な部分については必ず確認する。
それがお役所的な考え方だ。
実際には難しいことではあるが
客観的に考えて、書類を見ないと
いけないということ。
追伸:昨夜葬式に行ったので
何だか今日はお疲れモードです。
年とると若い時と同じようには
いかないものです。
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障害基礎年金・障害厚生年金
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