あくまで、障害年金は証明であり

受診状況等証明書は初診日の証明,

診断書は障害の程度の証明の

基本的な道具であって

その他にも必要であれば

必要と思われるものを提出して

それらを証明しなければならない。

 

この点が一般の方が請求される際に

欠けている考え方で

年金事務所や市町村では書類受付時に

その点まで言及されないことがある。

 

例えば、書類上に前に請求傷病と

関係ありそうなことでの受診について

書かれているとした場合

請求傷病と同一傷病か、別傷病か

問題になり、その書き方だけでは

よく分からない場合等には

それらを証明する必要が出てくる。

 

ココで一般の方が請求される際には

病歴・就労状況等申立書だけに頼り

申立書に書いているから大丈夫だろう

といい方に考えてしまいがちだが

審査側は常にいい方にだけ考え酢に

曖昧な部分については必ず確認する。

 

それがお役所的な考え方だ。

 

実際には難しいことではあるが

客観的に考えて、書類を見ないと

いけないということ。

 

追伸:昨夜葬式に行ったので

何だか今日はお疲れモードです。

年とると若い時と同じようには

いかないものです。

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