果たして、請求の仕方によって
同じ状態・状況でも結果が変わるのか?
という問題であるが、実は変わることもある。
というのも、裁決を見ても
同じ病気で、ほぼ同じ状態であったり
精神障害で、就労していたりする場合
その結果が異なっている事があるのだ。
分かり易い例を挙げるとすると
精神障害で、さかのぼりの請求をする。
過去の障害認定日時点では休職中で
現在の状態は3級とする場合
過去の時点の状態をどう評価するのか?
過去の時点から現在までの状態を
どう評価し、どういった結果が
出されるのか?
異なってくる場合がある。
なので、ただ診断書を書いてもらって
病歴・就労状況等申立書を書いて
提出してもダメだということ。
初診日にせよ、障害状態にせよ
請求者側が、診断書等を用いて
立証し、主張するのが障害年金なので
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熊本県 熊本市 中央区 島崎 で
障害基礎年金・障害厚生年金
(国家公務員・地方公務員
私立学校教職員の方)
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松永社会保険労務士事務所
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