果たして、請求の仕方によって

同じ状態・状況でも結果が変わるのか?

という問題であるが、実は変わることもある。

 

というのも、裁決を見ても

同じ病気で、ほぼ同じ状態であったり

精神障害で、就労していたりする場合

その結果が異なっている事があるのだ。

 

分かり易い例を挙げるとすると

 

精神障害で、さかのぼりの請求をする。

 

過去の障害認定日時点では休職中で

現在の状態は3級とする場合

過去の時点の状態をどう評価するのか?

過去の時点から現在までの状態を

どう評価し、どういった結果が

出されるのか?

 

異なってくる場合がある。

 

なので、ただ診断書を書いてもらって

病歴・就労状況等申立書を書いて

提出してもダメだということ。

 

初診日にせよ、障害状態にせよ

請求者側が、診断書等を用いて

立証し、主張するのが障害年金なので

 

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