今年の10月より、社会保険の

適用範囲が拡大する。(予定)

 

現在、従業員500人以上の

いわゆる大企業の場合には

一週30時間未満(20時間以上で)の

短時間労働者でも、一定の

要件を満たした場合には

社会保険の被保険者に

ならなくてはならない。

 

それが今年10月からは

100人以上の従業員の会社まで

適用範囲が拡大し、更には

2024年10月には50人以上の・・・

という形になるように既に

タイムスケジュールが出来ている。

 

社会保険の適用拡大で

今まで配偶者の被扶養者になっていた者が

自ら給料から健康保険や厚生年金の

保険料を控除され、納めることになる

というのは、その保険料の本来の額の

半分を事業所側が負担する形になるので

授業員50人以上の所にまで

適用が拡大するとするならば

事業所の負担は規模が小さい分

重くのしかかる所もあるかもしれない。

 

同じ短時間労働であっても、勤務先により

社会保険の加入義務が生じたり

生じなかったりするのは、どうかな?とも

思ったりもするのであるが、同じ社会保険でも

国民健康保険や国民年金の方では

つまり、自営業者等の場合には

そもそも被扶養者という考え方がないので

夫婦二人であれば、国民年金の保険料を

二人分全額自ら納めなくてはならないし

国民健康保険であれば、世帯主分のみでなく

その家族の分も納めなくてはならない。

 

どこをどうしても、現在の制度では

ねじ曲がっている部分が残ってしまう。

日本の今後は大丈夫か?

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