今でも保険料の納付要件を満たさず
障害年金の請求が出来ない人がいます。
そういう時に、本人よりも親御さんが
「あの時、保険料を納めておけば」と
後悔を口にされます。
が、親御さんが責任を感じることはない
と自分は思っています。
色々な事情があってのことでしょうが
特に母親が苦しむことはない、と。
保険料の納付歴が足りないことが
実際には納付していた筈なのに・・・
というのであれば、年金記録の訂正
となるわけですが、あまりこういうこと,
行政側のミスというのも
障害年金の納付要件を考える時には
あまりないのではないかと思います。
そうすると、障害年金はもらえない。
次にどうするか?を考えないといけません。
将来を含めた今、どうするか?の話です。
特に中高年齢で保険料の納付要件の
3分の1以上未納期間がないという方の
条件を満たしていないということは
その時点で老齢年金の支給額は
通常の3分の2程度だと考えないといけません。
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