今でも保険料の納付要件を満たさず

障害年金の請求が出来ない人がいます。

 

そういう時に、本人よりも親御さんが

「あの時、保険料を納めておけば」と

後悔を口にされます。

 

が、親御さんが責任を感じることはない

と自分は思っています。

 

色々な事情があってのことでしょうが

特に母親が苦しむことはない、と。

 

保険料の納付歴が足りないことが

実際には納付していた筈なのに・・・

というのであれば、年金記録の訂正

となるわけですが、あまりこういうこと,

行政側のミスというのも

障害年金の納付要件を考える時には

あまりないのではないかと思います。

 

そうすると、障害年金はもらえない。

次にどうするか?を考えないといけません。

 

将来を含めた今、どうするか?の話です。

 

特に中高年齢で保険料の納付要件の

3分の1以上未納期間がないという方の

条件を満たしていないということは

その時点で老齢年金の支給額は

通常の3分の2程度だと考えないといけません。

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