http://ameblo.jp/platinumbed/entry-11486598247.html


前回の記事の続きになります。


今回は、労働条件の原則をうたっている法1条です。


この条文では、労働条件は労働者が人たるに

値する生活を営むための必要を充たすもの

であるべきで、労働基準法が定める基準とは

最低守るべき基準なので、労働契約上の関係者は

これを理由に労働条件を下げずに、これ以上に

するように努力せよ。 と定めています。


人たるに値する生活・・・難しいですね

何を指しているかと言えば、憲法25条の

国民は最低限度の文化的生活を営む権利の

保障の規定を指しています。


簡単に言えば、普通の生活ができる位の

労働条件でなければいけませんということで

それが労働時間や賃金、等々について

無茶苦茶に使用者側がしてはならないということです。


そして、労働基準法は最低の労働条件の基準を

定めているけれども、これはこれ以上の労働条件に

するように努力すべきであって、労働基準法の基準に

労働条件を合わせるようにしてはダメだと言っています。


つまり、今まで1日7時間半の事業所があって

労働基準法では1日の労働時間の限度が

8時間と決めてあるので、8時間まで働かせて

問題ないから、8時間に変更する(労働条件を

低下させる)ような、労働基準法を逆手に悪用する

又は、都合のいいように解釈してはいけないと

あえて条文に定めています。


労働基準の考えの根底にあるのは

使用者と労働者、経済的に使用者側が強いため

放っておけば、使用者側は好き勝手に都合よく

何でもする、という性悪説があります。


それは労働基準法の原型が戦前の

工場で働かれていた労働者を対象にした法律で

やっぱり、当時は労働条件が悪かったわけです。



続く →