今週から、週末限定で労働関係の法律等の

概略を説明していきます。

社会保険労務士を目指している方のみならず

普段、このブログをお読みの方も一読下さい。


まずは、労働基準法からいきます。


労働基準法というのは、名の通り労働させる際の

基準を定めた法律ですが、ここでの基準とは

国が定めた最低の基準、この基準に満たない

労働条件で働かせてはダメだというものです。


もともと、労働契約というのは使用者・労働者間の

仕事をしてもらう・仕事に対して給料をもらうという

民事の契約なので、両者が合意すれば

その契約内容は自由に定められ、両者はその契約に

拘束されるものなのですが、言う必要もなく

何ゆえ、労働者の立場は弱いものです。


そのため、原則的な民事契約のままにしておくと

戦前のように労働者はこき使われるわけです。

男性のみならず、女性・子供も関係なく・・・

そのため、労働基準法という特別の目的をもった

特別法を作って、民法で定める民事契約を修正し

労働させる(する)場合の最低基準を設けたわけです。


但し、時代の流れと共に、より専門的になって

労働環境でも安全や衛生に対しては安全衛生法,

派遣に関しては派遣法等、それに対する法律を

定めることによって、労働環境がより適正なものとなり

労働者が安心して労働できる環境の整備を

国は勧めているのです。


次回に続きます。