障害年金の再審査請求を今回行なう。

依頼は、再審査請求からなので

今までの経過や提出物を確認する。

 

診断書作成時点では、主治医はこれで

2級間違いなしとの太鼓判をおしたらしいが

結果、3級となったために審査請求で

現在の状態について診断書を作成し直し

添付資料として提出したようだ。

 

しかし、あくまで審査請求は最初に提出した

資料を元に審査されるために、再度提出した

診断書の採用は認められずに再審査請求と

いったのが大まかな流れである。

 

お話を聞いていると、主治医と診断書作成につき

十分な打ち合わせを行なっておらずに、

不採用となった診断書を先に提出していれば

問題がなかったようにも思えたが、

さかのぼって、ああすれば・・・という考えるより

現状、及びこれからを考える方向で進めなくては。

 

決定書自体には、申立ての内容及び診断書の

記載事項を審査の対象とする旨の記載後に

障害認定基準という障害年金の等級を決める基準の

2級には該当することと認めることは出来ないとあり、

正直、何をもってどう該当しないかについては

書いてなく、争点は次のもの。

 

2級

日常生活に著しい制限を受ける


 

3級

労働が制限を受ける

 

このどちらに該当するか否かである。

 

幸い、年末年始の休暇があるので

じっくりと反論を固めたい。

 

 

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