先日障害年金の請求をした

年金事務所から、もう一通

書類を提出して欲しいと連絡があり、

今日、その書類が届いた。

 

障害年金の子の加算請求に係る申出書である。

 

法改正で障害年金の子の加算額と児童扶養手当との

調整があることは知っていたし、前に請求した時には

依頼人の居住地の役場の方は

障害年金で子の加算がついた場合には

役場にその旨を申し出て、支給調整に係る

期間分の児童扶養手当は返還して

もらうことになります、とのことで

何ら年金事務所には書類を提出しなかったし

また書類の提出を求められることはなかった。


 

今回、送ってきた申出書には

障害年金の子の加算を希望しますので、

配偶者に児童扶養手当の受給要件がある場合でも

児童扶養手当は請求しません。という記載がある。


 

厚労省のパンフの説明書きには、

原則として、配偶者への児童扶養手当の金額と

障害年金の子の加算で金額の高い方

受けることができるようになりました。

との記述がある。


 

その他の資料を見ても、両者の関係が

イマイチ不明瞭で、月曜日に年金事務所に行き

聞こうと思っていますが、職員の方も

児童扶養手当が福祉からの支給であるので

よく分からないのではないかと思います。

かと言って、役所で児童扶養手当の件を聞いても

障害年金の関係について、逆に社会保険の分野なので

これまたよく分からないのでは?


 

こういったところが、難しい点です。

 


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