障害年金の請求時に、障害者手帳

持っていれば提出をお願いしていますと

年金事務所で言われる。直接、障害年金の

障害等級の審査には影響せずに

参考程度ですので、必ずではなく、出来れば

提出して頂いていますとの話をされる。

 

しかし、自分は全く関係がないとも思えない。

全く関係がないのであれば

提出を求めないだろうからだ。

 

手帳の取り扱いは、障害基礎年金単独請求と

障害厚生年金の請求では、異なる。

 

請求者が自ら記入する申立書で、

障害基礎年金単独請求の場合には所持している

手帳の種類や等級を書く欄があるので、

当然、記入する際には書くだろう。

そうすると、手帳の写しの提出を当然に求められる。

だが、障害厚生年金用の申立書には

手帳に関する欄は存在しない。

 

障害基礎年金単独請求用の申立書には

健康診断等でその傷病の指摘があったか否かを

記入する欄があり、これも障害厚生用にはない。

 

手帳・健康診断の欄を障害基礎年金単独請求の

申立書に設けている理由は、先天性或いは

20歳前に障害状態にあったか否かの確認のため

だと思われる。

 

確かに、20歳前障害というのは国民年金独自の制度で

必要な制度であり、そのためにはこういった記入欄が

必要だと思うのだが、手帳所持に関する欄を

何故、障害厚生年金の申立書には設けないのか?

については、正直納得いかない点がある。

 

障害基礎年金単独請求は、申立書に手帳の記入欄が

あるので提出せざろう得ない一方で

障害厚生年金は記入欄がないので

診断書上に手帳所持の記載がなく

申立書に記入しなければ

手帳を出さないことに何ら問題もないだろう。

あくまで提出が協力であり、義務でない限り。

 

そもそも、申立書自体を国民年金用・厚生年金用と分けず

共通で使用できるように、してもいいのじゃないかとも思う。

 

熊本・人吉市で、障害基礎年金,

障害厚生年金・障害共済年金の相談・請求

松永社会保険労務士事務所

 

本日も相談 可能 相談料金 無料

(人吉市での相談では、交通費 3,000円 要)

代行手数料  平均 5万円 (成功報酬制)

PC画面内の広告の事務所とは関係ありません

事務所の詳細については、コチラ
http://platinumbed333.jimdo.com/