障害状態を確認する日を障害認定日と言います。

原則には、初診日から1年6ヶ月経過時点で

例外も若干、あります。


 

身障者手帳等と異なるために、障害年金の制度を

知らないために、とっくに障害認定日を過ぎてから

障害年金を請求される方がいます。

いる、と言うよりもむしろ、こちらのパターンで

現在の状態での請求に加えて、過去にさかのぼって

請求出来ないだろうか? という方の方が多いようです。


 

もし、過去の障害認定日時点の障害状態が認められると、

過去5年間にさかのぼって、障害年金がもらえます。


 

年金事務所等の職員の方も、極力現在の障害状態での

審査(認定)よりも、さかのぼっての請求を同時に

行なうことを勧められるようです。


 

但し、あくまで冒頭の障害認定日時点の障害状態を

証明する診断書が提出出来たら・・・・の話です。

その時点の障害状態が証明出来ないのであれば、

元より、さかのぼって障害年金をもらうことは出来ません。


 

では、実際に過去の障害状態を証明できるのか?

と言えば、これはケース・バイ・ケースになります。


 

現在と当時で同じ医療機関にかかっていても、

病気・ケガの種類によっては、診断書が作成できません。

具体的には、肢体の障害等があげられます。

障害年金の請求に必要な診断書には、かなり細かなことまで

記載が求められます。特に肢体の障害用の診断書に必要な

様々な測定値は、通常の診療ではまず行なわれません。

そのため、その時点の障害状態を診断書に記すのは困難です。


 

比較的に内臓系や精神疾患の場合には、

さかのぼっての診断書の作成も出来るので、

遡及請求(さかのぼっての請求)もしやすいようです。


 

ただ、たまたまその時期には病院にかかっていなかったとか

かかっていた病院自体が廃院になっていたとか

そういうパターンも現実的にありますので、

障害年金の請求を行なう場合には、まず初診日を確定し、

障害認定日の診断書の作成が果たして可能なのか否かを

まず、検討しなくてはいけません。


 

また、遡及請求に関しては一般的には

過去のある時点(障害認定日)の障害状態を証明するわけで

現在の障害状態を証明するよりも難しく、

年金事務所の方が言われるように簡単なものではありません。


 

余談ですが、遡及請求を行なう場合には

配偶者の所得証明書もさかのぼる年度分だけ必要ですし、

加算の対象の子供さんがさかのぼった時点で

学生だった場合には、在籍していた学校の証明書等も

必要になります。


 

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