法律には守備範囲があります。

 

一番分かり易いのは、労災と健康保険の関係。

同じ病院で治療を受けるのも、その病気・ケガの

原因が業務上(通勤含む。)か、業務外か? 

によって、労災か健康保険かに分かれます。

 

では、年金はどうでしょうか? 遺族・障害年金では

死亡や障害の原因である病気・ケガを問わず

遺族・障害年金として支給するような形です。

 

ここからは障害年金の話をします。

 

業務上のケガ・病気で障害状態になった場合

労災から障害補償給付というものが受けられます。

その一方で、業務外のプライベートな原因で

障害状態になった場合には、健康保険の方からは

障害に対する直接の保険の給付というものはありません。


 

健康保険自体、短期的な給付という前提があるからで

障害に対する保険給付を扱わないのは、そのためです。


 

しかし、その病気・ケガのために仕事が出来ない場合の

所得補償に関する保険給付は、労災でも健康保険でも

あります。前者が休業補償給付,後者が傷病手当金です。


 

まず、労災の休業補償給付は1年6ヶ月経過時点以降に

障害等級に該当すると、障害補償給付に切り替わります。

それに対して、健康保険の傷病手当金は1年6ヶ月間

支給が行なわれます。

では、障害年金は?と言うと、原則的には

初診日から1年6ヶ月時点の障害状態でみます。


 

この3点を見ると分かるのですが、国の考え方は

病気やケガにより、障害状態になった場合に

その症状の治療経過を1年6ヶ月の期間

様子見をする期間と考えているようです。


 

そのことは、現在の健康保険の傷病手当金の

支給を1年6ヶ月と改正した年の前年に

障害年金の障害認定日を初診から1年6ヶ月に

改正した経緯をみれば、明らかです。


 

このように各々の法律は独立しながら、

他の法律、特に保険給付と絡んでいます。

そこがまた複雑な部分とも言えるかもしれません。


 

最後に障害年金が初診日から1年6ヶ月経過時点で

原則的には障害状態をみますが、請求してすぐに

もらえるわけではないので、実際には健康保険からの

傷病手当金をもらえなくなってから、

障害年金をもらえるようになるまでには

タイムラグが数ヶ月起こりますので、

それは今後の課題ではないか?と思っています。

 

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