障害年金の請求では、請求時に

プラン(段取り)を立てなければなりません。


 

それは請求時点現在の診断書の有効期間が

3ヶ月と決まっているからで、請求(提出)時点

3ヶ月以内の書類を全て揃えて

提出出来なければ、また診断書を主治医に

書いてもらわなくてはいけなくなり

その分診断書代金がかかり、また障害年金の

支給決定までに時間がかかることになります。


 

また、時間との戦いはこの3ヶ月のみではありません。


 

年金の支給は暦月単位なので、

現在の障害状態での請求であれば

障害年金の支給が決定した場合

請求した日(年金事務所に書類を提出した日)の

ある月の翌月分からもらえます。


 

そのために、月末の31日に書類を提出するのと

月が明けて1日に書類を提出するのでは、

場合によっては1ヶ月分ももらう年金額が異なるのです。


 

このタイムリミットを頭の中に入れつつ、

障害年金の請求の段取りをしなくてはいけません。


 

主治医に書いてもらう診断書も記入漏れや間違い等を

修正・訂正してもらうことを考えると約1ヶ月程

診断書作成に時間がかかります。


 

自分で作成する申立書は、自分の状況をアピールするもの

なので、いい加減に書くと損をしますので、

やはり時間をかけて、下書きが必要です。


 

加えて、必要な書類を揃える。


 

個人で請求される場合には、書類の不備や

必要書類の不足等で、通常年金事務所へ

数回行かれますので、それも計算の中に入れて

段取りよく、進めていかなくてはいけません。


 

私が感じるのは、障害年金の請求には

ご家族の協力が不可欠で、障害のある方が

一人で奮闘されると、かなりのストレス・労力で

障害年金を請求するだけで、かなり疲れを感じでしょう。


 

まず段取りを決め、それぞれの役割を決め、

障害年金の請求を行なう方がいいようです。


 

請求して障害基礎年金単独が約3ヶ月,

障害厚生年金が約6ヶ月ほど、結果が出るまでかかります。

結果待ちの期間はすごく長く感じますが、

逆に請求時の3ヶ月は、あっと言う間に過ぎるので

要注意です!

 

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松永社会保険労務士事務所

 

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