障害年金請求で多いのが脳血管出血による

後遺障害になります。この場合、脳内の出血で

様々な身体の部位に障害が出ることがあります。


そのために、脳内出血の場合、傷病の部位により

診断書が異なりますし、診断書の枚数も異なります。


気をつけたいのは、だからと言って

障害年金の審査基準(等級)に該当しない

ようなものまで、たくさん出す必要がないこと。

いくら障害年金で障害がいくつもある場合には

総合的に等級判断すると言っても、

ポイントを絞って請求すべきであり、診断書を

多く出せば重く判断されるわけではないという点です。



脳内出血では視力低下だとか、言語障害、肢体障害、

それから高次脳機能障害という記憶に関する障害が

脳の損傷により起こることがあります。



肢体障害についてみていきます。



肢体障害の診断書には、関節がどの程度動くのか?

といった関節可動域や、握力や補助用具(松葉杖等)の

使用状況を記入するようになっています。



気をつけたいのは診断書裏面中断あたりにある

日常生活動作の障害の程度が、自分の程度と本当に

合っているのか? それから補助用具の使用状況に

ついてきちんと書かれているのか?をチェックします。



診断書は医証と言われ、障害年金の請求では

とても重要ですが、もう一つ病歴申立書というもので

(厚生年金は病歴・就労状況等申立書)大切です。



ここでは日常生活上や就労上の制限・支障を

審査側にアピールします。

私の場合には、日常生活等について打ち合わせ段階では

肢体障害では詳細にあまり聞かないようにしています。

それは申立書の下書きをしてもらい、

その内容を修正する際に、果たしてそれを読んで

自分自身がその方の日常生活をイメージできるか否か、

をポイントにしているからです。



申立書のポイントは

日常生活やお仕事のイメージが

読み手に伝わるか?

ですので、下書きされたものを修正・集約していくのが

私の肢体障害での障害年金の主な支援です。



ダラダラと長く書く必要はなく、ポイントを的確に集約し

読み手にイメージさせることが重要です。



これから申立書を書こうと思われる方は

その点に気をつけて書きましょう。



最後に一言

「仕事が出来なくて、お金の面で困っている」と

個人で書かれる場合には、よく書かれますが

収入面は一切関係ありませんので

その分、日常生活やお仕事の様子を書きましょう。


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