昨日、県外の障害年金の依頼者とお会いした。

 

通常は障害年金の書類が一通り揃えば

チェックし、私が請求書類一式、年金事務所に

持って行くのだが、県外ということで

依頼者にお近くの年金事務所に提出して頂いた。

 

提出前に前もって、一通り裁定請求書の書き方を

依頼者に教えておき、年金事務所で聞きながら

書いて出せば、いいですといった段取りだった。


 

依頼者から聞いた話では、裁定請求書のある欄を

年金事務所の受付職員に書くように言われたので

書く必要はないと聞いていますがと返答すると

別の職員に聞いてきて、やっぱり書く必要がなかったそう。


 

この書かなくてもいいという欄は、履歴という欄で

今までどのように年金保険料を納めてきたかを

厚生年金であれば、事業所名

国民年金であれば、市町村名を

何年何月何日から何年何月何日まで時系列に

記入するようになっている欄である。


 

この欄は現在では、年金の記録に漏れがない等

何ら問題がない場合には、年金事務所でプリントアウトする

年金記録用紙を添付し、この欄には請求者氏名と押印のみ

するようになっている。

(あらかじめ、この欄に以上で間違いありませんという印鑑を

打ってから、裁定請求書を渡す年金事務所もあるよう。)


 

もしその場で書くように言われ、窓口に行った請求者が

正確には分からないと言ったら、果たしてどうだろう?

「調べて書いて、もう一度年金事務所に来てくれませんか?」

なんて、対応をされていたかもしれません。


 

年金事務所の方は、簡単に「また来てもらえませんか?」と

丁寧に言われますが、年金事務所に何度も足を運ぶのと

銀行にお金をおろしに行ったり、振込みの手続きに行くのとは

違います。何度も年金事務所に行き、その度に待たされるのは

請求者にとって、苦痛であり、かなりの負担を強いることです。


 

今回、私が依頼者に話しておいたから良かったものの

危なく二度手間、また年金事務所へ・・・となるところでした。


 

年金事務所にせよ、市町村役場国民年金課にせよ

窓口で対応される方が、必ず正しいことを言われるとか

何でも詳しく知っているわけではありませんので

ご注意下さい。

・・・と言っても断定的な話し方をされますので

通常は言われたら、多少おかしいと思っても信じますよね。

 

 

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