今回は、平衡機能の障害の

障害年金の認定基準についてです。

認定基準とは、審査する基準ということ。
 

平衡機能に著しい障害を有するものを2級

神経系統に労働が著しい制限を受けるか、

又は労働に著しい制限を加えることを要する

程度の障害を残すものを3級としてあります。

 

つまり、平衡機能の障害が単独では2級が限度で

他の障害と併合した形での認定ができれば

併合認定を考えなくてはならないことになります。
 

では、詳細です。

平衡機能の障害には、原因が内耳性のみならず、

脳性のものも含まれています。

 

2級の「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは

四肢に異常なく眼を開いた状態で立つことが出来ない、

又は眼を開いた状態で直線で10メートル歩けない

(転倒、もしくはよろめいいて歩行できない)程度を指します。

 

3級の障害の程度ですが、眼を開いた状態で立つことが

不安定になったり、眼を開いた状態で直線10メートルを

転倒しそうになったり、よろめきながらも歩ける程度です。

 

ですから、簡単にいえば

2級は歩行不能,3級は歩行困難な状態といえます。
 

また、めまいの自覚症状が強く、他覚症状で異常所見が

認められ、労働に制限が受けるような状態は

3級、又は障害手当金の程度とするようになっています。

 

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