平成23年4月より、障害年金の加算対象の

配偶者・子についての改正が行われ

変更されています。

 

3月までの障害年金の場合

障害年金を受ける権利が発生した時点で

条件を満たす配偶者や子がいる場合に

障害年金に一定の加算額を加算していましたが

4月からは、障害年金を受ける権利の発生後に、

結婚・出産等により加算の条件を満たした場合にも

届出により、新たに加算を行なうようになった。

 

これは先天性障害がある方の場合、

国民年金が20歳から被保険者とする制度なので、

20歳にならないと障害年金がもらえないし

20歳前に事故や病気で障害をもった方も同様で

その方々が、後に結婚、子を養育するようになった場合

加算がないのは、不平等といった声によるもの。

 

但し、注意すべき点があります。

障害年金の子の加算と児童扶養手当は

同時に受けられないこと

原則として、両者を比べ高い方をもらうということに

なっていますが、児童扶養手当には所得制限があり

一概に金額のみを比べるわけにもいかず、

障害年金については、年金事務所

児童扶養手当については、居住地の市町村役場の

児童手当担当窓口に照会する必要があります。

 

さて、では児童扶養手当とはどういうものか?

既に児童扶養手当をもらっている人以外のために

簡単な説明を最後にしておくと

 

父母が離婚等により父、母の一方からしか

養育を受けられない一人親家族に

地方自治体より支払われる手当であり、

実はこの制度は制度創設時点より年金と

深い関係を持っています。

 

現在の年金制度以前の年金制度下では

死別母子世帯に母子福祉年金が支給される

一方で死別以外の母子世帯に何ら措置がないのは

不平等との観点より、創設されたものですが

その後の離婚増加により対象者は増加するとともに

母子福祉年金は年金保険料の支払いを前提とする

遺族年金へ移行したために、福祉制度へと変わりました。

当初は母子家庭のみを支給対象にしていたが

2010年8月より父子家庭も支給対象になっています。

 

熊本・御船町で、障害基礎年金,

障害厚生年金の相談・請求

松永社会保険労務士事務所

 

本日も相談 可能 相談料金 無料

(御船町での相談では、交通費 1,000円 要)

代行手数料  平均 5万円 (成功報酬制)

(PC画面内の広告の事務所とは関係ありません)

事務所の詳細については、コチラ
http://platinumbed333.jimdo.com/