障害年金に限らず、老齢・遺族年金は

現在の法律と前の法律 (新法と旧法)では

大きく違います。 

 

では障害年金では、どこが違うのか?

重要な点だけ、書きます。

 

まず、新法の適用か? 旧法の適用か?ですが

障害年金を受ける権利の発生日により変わります。

つまり、その日が昭和61年4月1日より

前にあれば旧法,以後にあれば新法の適用です。


 

では、具体的に何が違うのか? と言いますと

厚生年金の場合、

旧法では発病日主義が、新法では初診日主義

に変わりました。
 

ということは、昭和61年4月1日前の場合

厚生年金加入時に発病日,未加入時に厚生年金では

なかった場合にも、厚生年金で請求ができる。

 

逆に昭和61年4月1日前に厚生年金未加入時に

発病日があっても、昭和61年4月1日をはさんで

それ以降に初診日があり、厚生年金に加入していれば

厚生年金で請求できるということになります。

(これは図を書いてもらった方が分かりやすいです。)

 

ですので、20数年以上も発病日・初診日がさかのぼる

そんな場合には、新法の初診日主義で考えた場合

障害年金の支給の条件を満たさない場合もあります。

 

以上は、発病日・初診日時にどの年金制度に

加入していたかにより、請求が異なるパターンですが、

実際には、もっと複雑であり

障害基礎年金・障害厚生年金ともに

その発病時・初診日時点での、年金の保険料を納めた

条件や障害の認定基準が、上記の昭和61年4月のみの

区切りだけではなく、もっと細かい区切りがあって、

微妙に違っています。


 

ですので、レアケースになればなる程

或いは、初診日等がさかのぼればさかのぼる程

慎重に検討しなくてはいけません。

何故ならば、年金事務所の窓口の方も

知らない場合があるからです。


 

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