障害基礎年金の種類をあげると

次のようなものがある。


 

1 本来支給の障害基礎年金

  障害認定日(初診日より1年6ヶ月時点) で

  障害等級に該当した場合に支給されるもの


 

2 基準障害による障害基礎年金

  2以上の障害があり、各々の傷病では障害等級に

  該当しないが、複数の傷病の状態を併せて考慮すると

  65歳になる前日に障害等級に該当するというもの


 

3 20歳前障害による障害基礎年金

  20歳前の年金制度の未加入期間中に初診日があり

  障害等級に該当する場合に支給されるもの


 

4 谷間の障害基礎年金

  旧法 (昭和61年3月31日以前) では支給要件に該当せず

  新法 (昭和61年4月1日以降の現行法) で該当する

  一定のものは、平成6年11月9日以後に2級以上に該当し

  65歳前日までに請求すれば、支給されるというもの


 

5 3年失権改善による障害基礎年金

  平成6年改正前は、障害等級3級不該当より3年で

  障害基礎年金を受ける権利が無くなるようになっていたが、

  改正により65歳未満までは権利自体は無くならないように

  なったために、その救済措置として支給されるもの


 

6 旧国民年金法による障害年金

  旧国民年金法による障害年金で、前の障害福祉年金が

  新法 (現行法) では、障害基礎年金に変更支給されるもの


 

障害厚生年金は種類も上記の国民年金のものに加え、

障害等級3級よりも軽い障害が、傷病が治っても

残っている場合に支給される障害手当金というものがある。


 

上記のうち、4,5,6 のものは、法律改正による

経過的措置であり、通常該当することはないが

障害の初診日・発病時期によっては

稀に該当することも有りうる。

 

つまり、昔の病気・ケガによる障害年金の請求ともなると

一体、どの障害年金に該当するのか? をよく検討しないと

いけないし、年金事務所も我々、社会保険労務士も

誤った対応を行なう可能性があるのである。

 

ゆえに年金制度というのは、難しい!


 

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