障害年金を請求するうえで、

初診日を特定しなくてはならない点は

前にも書いた通りです。


 

しかし、ある疾病でA病院にかかり

その後に全く病院にかからずに

B病院で受診したといった場合

さて初診日はA病院か? B病院か?

非常に迷うところであります。


 

両病院でかかった疾病が同一、或いは

因果関係の有無、加えて、病院に

かからなかった間の期間の長さなどで

最終的には障害年金の請求先である

日本年金機構が全く両者を別物、

或いは同一疾病でも病院にかからなかった

期間は治ったものという判断を行なうか? は

結局、障害年金の請求を実際にやってみないと

主治医や我々、請求代行を行なう社労士も

分からない点です。


 

但し、次のような判断基準は存在します。


 

それはA病院の初診日とB病院の初診日の間に

社会的治ゆがあったか否かにより、

同一傷病であるか? 再発であるか? といった

取り扱いが変わってくるというものです。


 

じゃあ、社会的治ゆとは・・・・

という話になりますが、通達では、

医療を行なう必要がなくなって社会復帰

していることをいい、薬治下、又は療養所内に

いるときは、一般社会における労働に

従事している状態にある場合でも

社会的治ゆとは認められない。(昭和42年5月2日)


 

療養の必要性がありながら、単に経済的理由により

医療を受けていないものについては、たとえ

稼働していても、社会的治ゆがあったものとは

認められない。(昭和43年2月23日)


と、説明しています。


 

やはり、個別に検討すべきものになるのでしょうね。


 

ちなみに、最終的な判断は日本年金機構にお任せして

A病院での受診を初診日にした方が有利な場合には

審査段階で否定されるかもしれませんが、

B病院までの受診まで、病院等を受診しない期間が

あるような方については、A病院を初診日とした

障害年金の請求を私は行なっています。


 

最終的に否定されても、少しでも請求者が

多く年金額がもらえる

或いは、障害年金がもらえる可能性があるのであれば

少ない可能性であれ、チャレンジする方が有益ですから。

 

※ 上記、2つの傷病・障害は、何らかの

因果関係があると   思われる場合であって

全く関係がないような2つの傷病・障害の

話ではありません。

 

熊本・菊池市で、障害基礎年金,

障害厚生年金の相談・請求

松永社会保険労務士事務所

本日も相談 可能 相談料金 無料

代行手数料  平均 5万円 (成功報酬制)

(PC画面内の広告の事務所とは関係ありません)

事務所の詳細については、コチラ

http://platinumbed333.jimdo.com/