年金・健康保険についてのお話ですが

前半は個人向け、後半は事業所向けの

話になります。

 

年金保険料の納付記録を確認すると

1ヶ月だけ納付が抜けている方がおられます。

これは次の理由によることが多いようです。

 

厚生年金・健康保険の被保険者の期間は、

被保険者になった月から、

被保険者でなくなった月の前月まで


 

具体的に例をあげますと、6月30日(月末)

退職の方はその翌日が被保険者でなくなった日

ということになります。ですから、7月1日に

被保険者の資格喪失日というわけです。

そして、その月の前月までですので6月まで

被保険者だったという被保険者の期間への

カウントになります。


 

しかし、これが月末の6月30日でない場合・・・・

6月29日退職の場合には、上記同様に資格喪失日は

6月30日になり、その前月5月までが被保険者期間です。

この場合、本人は6月までと思っているかもしれませんが

国民年金に切り替わった際に、6月分を払っていないと

1ヶ月分の未納期間になってしますということです。


 

続いて、事業所側・経営者から見た場合の話です。


 

給料から毎月控除している

健康保険・厚生年金の保険料は前月分です。


 

そのため、上記の例でいきますと

6月30日(月末)退職の場合には、7月1日が資格喪失日

その前月ですから、やはり6月までは被保険者期間です。

ということは、月末退職の場合、通常の前月分である5月分

加えて6月分の従業員の個人負担分の保険料を

給料から控除して、預からなければ日本年金機構からの

保険料計算では2ヶ月分事業所側に請求が来ますので

事業所側が損をするという形になります。

 

これが月の途中(6月29日退職)であれば、

6月29日まで被保険者期間であり、フルに1ヶ月に

なりませんので、給料から原則通りの前月分である

5月分を控除し、預かるだけでいいことになります。

 

このように退職日が1日違って、月末退職か否かによって

被保険者期間のカウントの仕方が異なりますし、

事業所側の社会保険料 (健康保険・厚生年金保険料)の

計算方法も違ってきます。

ですから1日の違いは、時に大きいものになります。



 

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