人によっては障害がいくつかある方が

いらっしゃいます。それらの障害に

関連性があれば、一つの障害が

後に悪くなった考えればいいのですが

問題になるのは、2以上の障害に

関連性がない場合です。

 

この場合、請求する際の判断が

また難しくなります。単独に各々請求

年金額が高い方を選ぶというわけではなく

障害年金は障害年金1つしかもらえないので

複数の障害がある場合には、それら複数の

障害を全体としてみたら、どうか?と考えます。

 

もちろん中には障害等級に該当しない障害

というパターンもあるわけです。

 

そういう場合、3級に該当しない程度の

障害が先にあり、後に関連性のない

新たな傷病が生じ、両者を併せて考えると

日常生活上に支障が出るといった場合の

請求の方法があります。こういった請求を

初めて2級以上による請求と言います。


この請求法では、両者を併せて65歳になる前日までに

障害年金の2級以上の障害状態になっていることが

まず一つの条件で、後発の障害での初診日前日を

基準として、年金保険料の納付要件を

満たしていなければなりません。

 

但し、これらを併せて2級以上の等級になるというのは

当然ながら、こちらの請求によるものなので

障害年金の決定が出ても、この方法で請求した月の

翌月分からしか支払われずに、さかのぼって

まとめて障害年金をもらえるようにはなりません。


上記のことを考えると、後発障害で単独請求をして

2級に該当するようであれば、後発障害単独での

障害年金請求を行ない、さかのぼってもらえる可能性が

あれば、後発障害での単独請求の方が最終的には

有利になります。

 

しかし、正直こういったケースでは本当に

障害年金を実際に請求してみなければ

どうなるのか? 分からないのが本音です。

 

障害年金は非常に難しい制度だと、つくづく思います。

 


 

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