障害年金の業務をしていますと
ちょうど退職後に請求される障害年金の
初診日の方がある方が結構いらっしゃいます。
自覚症状が在職中になかった等
病気が原因の場合には
仕方ない場合もありますが。
この場合でも、初診日時点で加入している
年金制度での請求になりますので
障害基礎年金の請求になり、等級は1級・級のみで
厚生・済年金のように3級という等級がないので
障害年金を受けられる範囲が狭くなってしまいます。
また、保険料納付の条件を満たさない方もおられます。
特に転職が多く、国民年金期間がある方は要注意で
具体的には仕事をしていない期間中に
保険料を納めていない、若しくは保険料の免除申請も
していない場合には、もしもの場合の障害年金が
もらえないリスクを伴います。
保険料をあと1月分、納めていれば
障害年金の請求も出来たのに・・・・という
非常に残念なケースも存在します。
こういったことを防ぐため、国民に年金の
基本的部分でも学習する機会を作るべきではないか?
と思います。かく言う私も、社会保険労務士の
資格の勉強をするまでは年金についての知識は
皆無に近いものでした。勉強する機会というものが
学校教育の現場ではないのです。
ほとんどの方は、年金 = 高齢になった場合のもの
こういったイメージしか持たずに、
もしも心身に何らかの障害が生じた場合に
障害年金がもらえる等は知りません。
60歳近くになって、老後を考える際に年金の本を
書店で購入して勉強しているのが実情でしょう。
社会保険庁時代より、ホームページ上には学生向けの
年金の教則本がパンフレットとして掲載してありますが、
積極的に行政も啓蒙活動を行なえば、と思います。
熊本・西原村で、障害基礎年金,
障害厚生年金の相談・請求
松永社会保険労務士事務所
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