障害年金の業務をしていますと

ちょうど退職後に請求される障害年金の

初診日の方がある方が結構いらっしゃいます。

自覚症状が在職中になかった等

病気が原因の場合には

仕方ない場合もありますが。

 

この場合でも、初診日時点で加入している

年金制度での請求になりますので

障害基礎年金の請求になり、等級は1級・級のみで

厚生・済年金のように3級という等級がないので

障害年金を受けられる範囲が狭くなってしまいます。

 

また、保険料納付の条件を満たさない方もおられます。

特に転職が多く、国民年金期間がある方は要注意で

具体的には仕事をしていない期間中に

保険料を納めていない、若しくは保険料の免除申請も

していない場合には、もしもの場合の障害年金が

もらえないリスクを伴います。

 

保険料をあと1月分、納めていれば

障害年金の請求も出来たのに・・・・という

非常に残念なケースも存在します。

 

こういったことを防ぐため、国民に年金の

基本的部分でも学習する機会を作るべきではないか?

と思います。かく言う私も、社会保険労務士の

資格の勉強をするまでは年金についての知識は

皆無に近いものでした。勉強する機会というものが

学校教育の現場ではないのです。
 

ほとんどの方は、年金 = 高齢になった場合のもの

こういったイメージしか持たずに、

もしも心身に何らかの障害が生じた場合に

障害年金がもらえる等は知りません。

60歳近くになって、老後を考える際に年金の本を

書店で購入して勉強しているのが実情でしょう。

 

社会保険庁時代より、ホームページ上には学生向けの

年金の教則本がパンフレットとして掲載してありますが、

積極的に行政も啓蒙活動を行なえば、と思います。


 

熊本・西原村で、障害基礎年金,

障害厚生年金の相談・請求

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