障害年金は、原則として初診日から

1年6ヶ月経過時点での病状によって

その判断がなされます。

 

しかし、病気の進行状況等によっては

上記の障害認定日後、5年以上経過し

障害年金を請求するようなこともあります。


 

こういった場合に問題になるのは

請求時に提出された診断書が何に基づいて

書かれたものであるか? ということになります。

 

この件に関しては、日本医事新報 第2828号

 (昭和53年4月29日発行) にカルテ廃棄後の

記憶のみに基づく診断書の効力についての

質疑応答が掲載されています。(133ページ)


 

この時に問題になったのは、知人なので主治医が

カルテという記録がなくとも、記憶でその時の

病状がわかり、それに基づいて診断書を

作成したというものでした。

 

障害年金請求時に提出する診断書は

古いものに限らず、決して記憶・推測に基づいて

記載し得るものではありえません。

 

適正かつ公平な障害年金の判定を行なうには

このような記憶や推測に基づき記載された診断書では、

適正なものとはみなせないと言わざろう得ません。

 

公平・適正と言えば、障害基礎年金の請求では

その審査が都道府県レベルでの審査になります。

障害の程度 (等級) については、国民年金保険法

施行令別表というものに定めてありますが

審査が果たして都道府県により

同一レベルで行なわれているのか? については

多少の疑問が残る余地はあるかと思います。

 

 

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