精神の障害用診断書のお話です。

 

精神の障害用診断書は、原則として

精神科医が作成することになっていますが

てんかん,知的障害,発達障害,認知症,

高次脳機能障害等、診療科が多岐に

分かれている疾患での障害年金の請求については

小児科,神経内科,リハビリ科,老年科等を

専門とする医師が主治医となっている場合には

これらの科の医師であっても、作成できる

となっています。
 

つまり、一般的に精神科の取り扱う疾患等でも

上記のような疾患については、必ずしも

精神科医でなくても精神の障害用診断書の

作成依頼ができるということです。

 

市町村役場の受付や年金事務所の受付では

担当者がこのことを知らないかもしれませんが

このようなことに現在ではなっております。


 

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