精神の障害用診断書のお話です。
精神の障害用診断書は、原則として
精神科医が作成することになっていますが
てんかん,知的障害,発達障害,認知症,
高次脳機能障害等、診療科が多岐に
分かれている疾患での障害年金の請求については
小児科,神経内科,リハビリ科,老年科等を
専門とする医師が主治医となっている場合には
これらの科の医師であっても、作成できる
となっています。
つまり、一般的に精神科の取り扱う疾患等でも
上記のような疾患については、必ずしも
精神科医でなくても精神の障害用診断書の
作成依頼ができるということです。
市町村役場の受付や年金事務所の受付では
担当者がこのことを知らないかもしれませんが
このようなことに現在ではなっております。
熊本・嘉島町で、障害基礎年金,
障害厚生年金の相談・請求
松永社会保険労務士事務所
本日も相談 可能 相談料金 無料
代行手数料 平均 5万円 (成功報酬制)
(PC画面内の広告の事務所とは関係ありません)
事務所の詳細については、コチラ
http://platinumbed333.jimdo.com/