数年前に、宙に浮いた年金問題が

世を騒がせた。以降、以前の紙の台帳と

データとしての年金記録の照合や

ご本人による申立て等、様々な方法を用いて

適正な年金記録の回復を日本年金機構は

目指しているが、未だ宙に浮いた形の

年金記録は存在する。


 

今回は、国民年金の保険料の納付方法が

その時その時に応じ、いかに変わっていったのか?

を、参考までにご紹介する。

 

まず昭和36年4月より、

国民年金の保険料納付がスタート。

この時期は保険料の徴収義務は各市町村の業務とされ

国民年金手帳への印紙の貼付による印紙検認法

という方法で行なわれていた。

 

そして、納付法としては3ヶ月分をまとめて

4月・7月・10月・1月の末日納付とされており

その年度分は印紙による納付をしていたが

過去の年度については、現金納付を行なっていた。


 

そして、昭和40年頃から加入者の増加に対応すべく

各市町村では納付書を送付する方法に変更している。


 

更に、昭和50年代から、口座振替による納付方法へ


 

平成13年4月より、保険料の収納業務を国へ移管

以降、コンビニやネット・バンキング・カード等による

納付手段を拡充する一方で、口座振替等による

早割制度を導入している。

 

また、国民年金の記録について考える際には

次のことを知っておかなくてはならない。


 

勤め人(厚生年金・共済年金)の被保険者の配偶者は

昭和61年4月以降は、国民年金へ強制加入


 

学生の場合、平成3年4月以降が強制加入

 

という扱いであり、両者ともそれ以前は任意加入扱い

であったために、必ずしも加入していて保険料を納めている

とは限らないのである。

 

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