以前、病気・ケガで仕事が出来ない場に

その病気・ケガがプライベートでのものであれば

健康保険制度の傷病手当金の申請をお勧めした。

 

今回は、その先の話で病気・ケガで仕事が出来ず

休職期間が満了したりし、勤務先を辞めるように

なった場合の話。もちろん、これは最終的な話である。

 

まずおさらいですが、傷病手当金というのは

療養を開始した日から、1年6ヶ月の期間もらえます。

その間に、勤務先を退職した場合でも退職時に条件を

満たせば、引き続き傷病手当金がもらえます。

傷病手当金は、所得補償という性格のものです。


そこで傷病手当金と障害年金の関係ですが、

両者のもらう額を1日あたりに換算し

障害年金の日額よりも傷病手当金の日額が高い場合に

傷病手当金がその日額の差額分だけ、もらえます。

 

障害年金は、原則初診日より1年6ヶ月経過時点での

病状により、判断されますので、通常傷病手当金を

もらい終わる頃に、障害年金が請求できる

そういったパターンが一番、多いようです。



続いて、仕事を辞めた場合にもらう失業保険です。

(“失業保険” は正式名称ではありませんが、

一般で言われる “失業保険” とココでは言います.。)


まず失業保険と障害年金の関係について

これは二つとももらえることができます。

但し、失業保険は求職活動中の所得補償ですので

障害年金3級程度の病気・ケガであれば別ですが

2級に該当するような、通常仕事が出来ないような

状態であれば、失業保険はその状態ではもらえません。


では、その場合にはどうすればいいのか?

という話になりますが、この場合には

失業保険の受給期間の延長を申請します。

 

これは傷病等のために30日以上仕事ができない場合

ハローワークに申請を行なえば、最大で3年の期間

失業保険をもらえる期間が延長される制度です。

但し、もらえる額 (○○日数分) は変わりません。

失業保険をもらえる期間があくまで延長されるだけです。


しかし、申請期限は傷病のために仕事ができなくなって

30日経過日の翌日から1ヶ月以内に申請しなくては

いけません。仕事を辞めた時点で確実に30日以上

傷病により30日以上は仕事(求職活動) ができない場合

ハローワークに相談されることをお勧め致します。

 

これは期限内に申請をしなくてはなりませんので、

後々のことを考えれば、タクシーを使ってでも

代理人に報酬を払っても申請しておく方が

後々のことを考えるとプラスになります。

 

熊本・産山村で、障害基礎年金,

障害厚生年金の相談・請求

松永社会保険労務士事務所

本日も相談 可能 相談料金 無料

(産山村での相談では、交通費 2,000円 要)

代行手数料  平均 5万円 (成功報酬制)

(PC画面内の広告の事務所とは関係ありません)

事務所の詳細については、コチラ

http://platinumbed333.jimdo.com/