障害年金の請求後、

どのような流れになるのか?

についてお話します。

 

現在、障害基礎・障害厚生年金ともに

決定までに要する期間を3ヶ月を基準に

考えられており、それ以上時間がかかる場合

その旨の連絡が入るようになっています。


 

障害基礎年金は都道府県単位で審査するので

期間内で決まることが多く、逆に障害厚生年金は

日本年金機構本部 (東京) で審査されますので、

3ヶ月を超えることが多いようです。
 

まず、添付書類確認と書類の不備チェックが行なわれ

不備があれば受け付けた年金事務所等に戻されます。

続いて、認定依頼事前審査になります。

年金の納付記録等、障害年金をもらう資格があるのか? 

をチェックし、審査資料を整理します。


 

ここで初診日について疑わしい場合には

請求者や、場合によっては医療機関等に

に照会されます。
 

その後、障害年金認定審査医員により

発病日・初診日・障害等級の認定がなされます。

 

更に、主任障害専門官等により上記結果が

認定基準という尺度に当てはめた場合に

矛盾がないか? 障害の程度・相当因果関係

発病日・初診日の妥当性等がチェックされ

ここでも疑わしい点があれば

再度、照会が行なわれます。

 

ここまで何ら、請求者や医療機関に

問い合わせがないとか、年金事務所等に

書類不備で書類が戻されることがない場合

比較的に決定に時間がかかりません。


 

上記のプロセスを経て、いよいよ最終段階が

受給要件審査になります。


 

これは初診日が上記のプロセスで

変更になった場合に再度、年金保険料の納付記録の

チェックを行なったり、加算対象になる配偶者や子供の

チェックが行なわれます。

 

そして、いよいよ最後の最後に

支給決定・不支給決定の決裁となります。



その間、上記のプロセスで色々な不備や照会が

出てくることもありますし、場合によっては○年○月頃の

診断書を別途提出するように求められることもあります。



以前より請求後決定までの期間は短くなっていますが

まだ請求者にとっては決定通知があり、実際に障害年金を

手にするまでの期間が長く感じるのが現状です

 

 

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